2.次にやること

  • 遺言があるか調べる
  • 相続人が誰か調べる
  • 相続財産を調べる
  • 相続放棄するか決める

遺言があったらどうなるのか

遺言書があると、遺言書通りに遺産を分配/処分することとなります。

例えば、遺言で「全て配偶者に相続させる」と書いてあったら、​その通りになります。子供など他の人は何も相続しません。
あるいは、「金100万円をA財団に遺贈する」と書いてあったら、その通りになります。相続人が相続する財産は100万円少なくなります。

​このように、遺言の有無で相続の内容が一変します。
​だから最初に調べておきます。

※ただし、遺言書の記載が遺産分割方法の指定ではなく、相続分の指定であった場合は指定された相続分をもとに、相続人全員で遺産分割(遺産の分配/処分方法を決める)をすることも出来ます。

遺言の有無はどうやって調べるのか

遺言には、公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言の3種類があります。
(秘密証書遺言はほぼ使われないので解説しないこととします。)

公正証書遺言…公証役場に行き、公証人の面前で遺言の内容を述べ、公正証書で作成した遺言書のことです。この遺言の有無は、公証役場に行き「遺言検索システム」を使って調べます。
日本全国どこの公証役場でも検索することができます。
検索の際は、戸籍など必要書類があります。

自筆証書遺言…自分で手紙のように書いた遺言書のことです。泥臭く探すしかありません。
故人が遺言書を置いていそうな場所を探します。
見つけても、その場では開けず、家庭裁判所に「検認の申立て」をして、検認の場で開けます。「検認」とは、その後の偽造を防止するために、家庭裁判所で遺言書のコピーをとる手続のことです。遺言書の有効性を判断したりすることはありません。
「検認の申立て」の際も、戸籍など必要書類があります。

参考:当事務所に依頼した時の費用

相続人だけど自分の分が少なかった場合

まずは、遺留分があるか検討します。
​遺留分とは、遺言に関わらず相続人が権利を主張できる部分のことです。

相続する人が被相続人の親・祖父母(など尊属)だけなら3分の1が
相続する人に上記以外の人が1人でも入っているなら2分の1がその部分に該当します。兄弟姉妹に遺留分はありません。

この部分を更に各相続人の法定相続分で掛けた部分が各相続人の遺留分です。

ただし、この部分は当然に各相続人のものなのではなく、受遺者/受贈者に「遺留分減殺請求」の意思表示をすることで初めて権利として実のあるものとなります。この権利は、遺留分減殺請求できることを知ったときから1年経過すると行使できなくなります。

その他に検討すべき事があるので、専門家に相談すると間違いは少ないように思います。

参考:当事務所に依頼した時の費用