3.遺産をどう分けるか決める&税金の手続
- 相続人全員で話し合う(遺産分割協議)
- 準確定申告・所得税などの納税(4か月以内)
- 相続税の申告・納税(10か月以内)
遺産分割協議とは
相続人が配偶者と子供だと2分の1づつです。
でも、結局、相続人「全員」で合意すれば、相続分に縛られず、何を誰のものにするか自由に決められます。
全部を相続人の一人に相続させることもできます。
この話し合いのことを遺産分割協議といいます。
法律の相続分は、遺産分割協議がまとまらない時の目安/指針でしかありません。
ただし、遺言がある場合は、遺産分割できない場合が多いです。
できる場合とできない場合は遺言の内容によって変わります。
どう分けるか
基本的に自由です。説得力ある考え方を出し合い、意思形成します。
各人の都合、負担/受益のバランス、相続税などを考慮に入れます。(相続税についてはこちら)
相続税については、相続財産の価額が3,000万+(法定相続人の数×600万)以下なら考える必要はありません。
以下、考え方の一例です。
不動産
住む相続人がいるから、その人のものにする
維持の手間や固定資産税を負担してもらうかわりに1人のものにする
相続税が安くなるから配偶者のものにする
売却/賃貸して金銭を分配する
事業に必要な不動産だから事業を継いだ人のものにする
代償金を受け取るかわりに1人のものにする
借金を肩代わりするかわりに1人のものにする
(土地の場合)分筆して分配する
(アパートなどの場合)建物を区分して分配する
ほしいと思う人にあげる
とりあえず配偶者(父/母)のものにする
とりあえず法定相続分にしておく など
預貯金/現金/有価証券などの流動資産
夫婦共同でつくった財産なので全て配偶者のものにする
揉めないために、法定相続分で分配する
負担を負った相続人への償金として使う
生前に住宅資金などをもらえなかった相続人は多めにする
生前に故人の世話をしていた相続人を多めにする など