3.遺産をどう分けるか決める&税金の手続
- 相続人全員で話し合う(遺産分割協議)
- 準確定申告・所得税などの納税(4か月以内)
- 相続税の申告・納税(10か月以内)
準確定申告とは
確定申告する必要のある人が亡くなった場合、死亡時点でその年度を締め切り、相続人が確定申告することとなります。この確定申告を「準確定申告」といいます。
「準」と付いていますが、終局的な確定申告です。
・相続人が「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」に申告しなくてはいけません。
故人がそもそも確定申告する必要のない方だった場合、準確定申告も必要ありません。
・準確定申告する必要のある人
被相続人が確定申告する必要のある人だったか否かで判断します。
・給与収入が2000万円を超えていた
・給与収入があり年末調整も受けたが、給与以外の収入が20万円を超えていた
・年金生活者だったが年金収入が400万円を超えていた
・年金生活者だったが年金以外の収入が20万円を超えていた
・年金生活者だったが源泉徴収されていなかった
・自営業者だった
・不動産を売買/賃貸したことによる収入があった など
・準確定申告した方がよい人
払わなくてよい所得税などを支払っていて還付をうけられる人ということになります。
・給与収入があったが年末調整されなかった(各種控除をうけられる)
・年金生活者だったが社会保険料、生命保険料などへの支出があった(各種控除をうけられる)
・死亡までの間に実質的に支払った医療費が10万円を超えていた、もしくは健康の保持増進の取組を行いつつ12,000円以上の対象医薬品を購入していた(医療費控除をうけられる) など
参考:「申告書の提出が必要な方とは」(https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/teishutsu.htm)
・準確定申告の手続
確定申告の手続と同じ流れとなります。
源泉徴収票、控除証明書など必要書類を集め、申告書類を作成し、税務署に提出します。
申告する人は相続人です。被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に申告します。
提出する書類は、
①「申告書」
②相続人の連名による「確定申告書付表」(相続人が1人の場合などは不要)
③還付金がある場合において、相続人代表が受け取るときは、その他の相続人からの「委任状」
です。いずれも規定の様式に記載します。
参考:「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm)
・その他 留意事項
・年末調整は、通常年末に行いますが、在職中死亡した場合は、その時におこないます。年末まで待たなくてはいけないわけではありません。
・個人の確定申告は通常2月16日から3月15日までの間に行います。しかし、相続開始が年明けから3月15日までの間に起った場合は、前年の確定申告の申告期限も、準確定申告の期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内)にまで伸びます。それにより一緒に申告できるようになります。
・被相続人が個人事業主であり消費税の課税事業者だった場合は、消費税の確定申告も行います
・相続人が被相続人の事業を承継し、青色申告の承認をうけたい場合は、相続人は「青色申告承認申請書」も税務署に提出しましょう(別途期限あり)。