3.遺産をどう分けるか決める&税金の手続
- 相続人全員で話し合う(遺産分割協議)
- 準確定申告・所得税などの納税(4か月以内)
- 相続税の申告・納税(10か月以内)
・相続税の申告をする必要のある人
相続財産の価額が、3,000万+(法定相続人の数×600万)を超える相続の場合、申告します。
(平成27年1月1日以後に開始した相続の場合)
例えば、相続人が配偶者と子供2人の計3人の場合は、
3,000+(3×600)=4,800万円 を超える相続財産がある場合に申告する必要があります。
・各種の控除(後述)を利用して最終的な納税額が0の場合でも、上記に該当するなら申告する必要があります。
・日本全国で、全相続の8%程で相続税の申告義務が発生しています(国税庁)。
・相続人が「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」に申告しなくてはいけません。
相続税の申告は、基本的に税理士に依頼することとなります。
自分で申告する場合は税務署の相談を利用し、時間をかけて申告書を作成します。
参考:「平成28年分の相続税の申告状況について」(https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2017/sozoku_shinkoku/index.htm)
・相続税額算出の流れ
1 相続税の課税対象になる財産(課税財産)を洗い出します
2 課税財産を金銭で評価します(課税価格の算出)←ここで各種の特例あり
3 課税価格から、債務の額と基礎控除の額等を控除します(課税遺産総額の算出)
4 課税遺産総額を「法定相続分」で各相続人に按分し、速算表を使い各相続人の相続税額を一時的に出します
5 4でだした各相続人の相続税額を合計し、「相続税の総額」を算出します
6 「相続税の総額」を実際に各相続人が相続した割合で按分し、各相続人の最終的な相続税額
を算出します←ここで各種の軽減あり
参考:国税庁ホームページ