4.名義変更手続き
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 市役所でする手続
- 年金事務所でする手続
- 銀行/保険/証券などの手続
- 公共料金などその他の手続
・相続登記する必要のある人
相続で不動産を取得した人が、相続登記する必要があります。
国内の不動産は、どんな小さなものでも不動産登記簿に記録されています。
不動産登記簿には、物理的現況、不動産の所有者、権利状況が記録されています。
そこで、相続によって所有者に変更が起きた場合は、名義変更する必要があります。
けれども、相続登記する意味は、名義をただ書き換えるだけではありません。
・相続登記することの意味
1 <法律的にあなたの権利を確定させる意味>
例えば、遺産分割をしてあなたの所有になった不動産があるとしましよう。
次いで、相続人以外の人で所有権を主張する人が現れ、裁判になったとしましょう。
その時、登記の有無で勝敗が決する場合があります。
(もっとくわしく)
このように、登記が無いと、公的な場で所有権を主張できなくなる場合があります。
このような紛争に巻き込まれる人は一定数います。登記していれば避けられた紛争です。
したがって、相続登記は、あなたの権利を守り、保全するための手続といえます。
2 <後の相続手続を複雑化させない意味>
「自分の権利は自分で守る」のが近代法の原則なので、相続登記は法的義務ではありません。
しかし、あなたの子孫がその不動産を売却なりしようとする時に、結局、相続登記することになります。
売却する時は、買主のために登記名義を移す必要がありますが、その前提として相続登記もしなくてはならないからです。
相続人はネズミ算式に増えているはずです。その時の手間と費用は、多大なものになっているはずです。
それどころか、その手間と費用のためにそもそも売却できなくなる場合があります。
こうなると、もう誰も手をつけられなくなる不動産ということになります。
3<誰が所有する不動産か公共的に公示する意味>
ある不動産の所有者が誰か調べなくてはいけない場合があります。どんな人も、どんな機関も、基本的に不動産登記簿を見て調べます。
相続登記していないと、簡単に所有者が分からなくなります。
東日本大震災などを機にこのことの公共的不利益が注目されるようになっています。所有者が分からないばかりに補助金や賠償金をあげられない、収用できないといった事が起きています。
・相続登記のやり方
(当事務所に依頼した時の流れはこちら)
自分で登記する場合は法務局の相談を利用し、時間をかけて申請書を作成します。
登記の期限はありません。不動産を取得した方が法務局に申請します。
大まかな流れは以下の通りです。
- 戸籍/遺産分割協議書など必要書類を集める&登録免許税を計算する
- 登記申請書を作成する
- 不動産所在地の法務局に登記の申請をする
- 登記完了後、「登記識別情報通知」などの書類を取りに行く、あるいは郵送で受領する
テキパキと最速で終わらせる気持ちでやってください。