年金受給者死亡届は早めにだしましょう
4.名義変更手続き
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 市役所でする手続
- 年金事務所でする手続
- 銀行/保険/証券などの手続
- 公共料金などその他の手続
年金受給者死亡届・未支給年金請求書 の提出
まずは、死亡の事実を届け出て、未支給の年金があればそれを請求します(時効5年)。
死亡の日以後の年金を受給していた場合は返還する必要があるので、早めに行います。
この届出の際に、遺族年金がもらえるか確認します。
遺族年金について
年金は、基礎年金と厚生年金の2階建てとなっています。
遺族年金も、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2階建てです。
2つの年金は、別個に支給要件/対象者があります。請求の時効は5年です。
もらえるかどうかは、年金事務所に確認するのが一番早いです
近くの年金事務所はこちらで調べられます。
<遺族基礎年金について>
要件など、くわしくはこちらをご覧ください。
遺族基礎年金がもらえない場合でも、亡くなった方が年金をもらったことのない方の場合は保険金が掛け捨てにならないように、「寡婦年金」もしくは「死亡一時金」がもらえます。
<遺族厚生年金について>
件など、くわしくはこちらをご覧ください。