必要な書類はだいたい同じです
4.名義変更手続き
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 市役所でする手続
- 年金事務所でする手続
- 銀行/保険/証券などの手続
- 公共料金などその他の手続
預貯金の解約の流れ
故人名義の口座を解約し、預貯金を相続人の口座に移す流れを解説します。
1.まずは、金融機関に相続開始の旨を連絡しに行きます。
その際、預貯金を解約するために必要な「相続届」の様式をもらいます。
それから、戸籍など必要な書類を聞きます。
この時点で預貯金は凍結され、以後引き出しなどは一切できなくなります。
2.戸籍など必要な書類を集めます。
一般的には以下の書類が必要です。
<遺言書がない場合>
- 「相続届」(金融機関所定の様式)(全相続人の署名実印が必要)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(13歳くらいまで遡れば実務上はOK)
- 全相続人の現在戸籍
- 全相続人の印鑑証明書(3~6か月以内に発行されたもの、金融機関により異なる)
- 返却する通帳・キャッシュカード
<遺言書がある場合>
- 「相続届」(金融機関所定の様式)(全受遺者の署名実印が必要)
- 遺言書(自筆遺言の場合は家裁の検認が済んでいるもの)
- 被相続人の死亡の記載ある戸籍
- 全受遺者の現在戸籍
- 全受遺者の印鑑証明書(3~6か月以内に発行されたもの、金融機関により異なる)
- 返却する通帳・キャッシュカード
上記の書類は、相続登記・相続税の申告に使用する書類でもあります。
預貯金の解約に先立ち、登記・申告を専門家に依頼すれば、書類収集の手間は省けます。
ただ後述するように、葬儀費用など直ちに必要な資金との兼ね合いが難しいところです。
3.上記2の書類を店頭に持っていき、解約の手続を行います。
コピーをもっていけば書類の原本は返してくれます。
口座のない支店でも手続できる金融機関もあります。
支店ごとに書類チェックが厳しかったり緩かったりします。
金融機関内部の決裁の関係上、かなり待たされることもあります。
解約した預貯金は、希望する相続人(複数可)の口座に振り込まれます。
ゆうちょ銀行の場合は、事務センターで事務を行うので1~3の流れがやや異なります。
緊急の出費との兼ね合い
上記のように、金融機関が死亡の事実を知ると、口座が凍結されます。
凍結された預貯金の払い出しは、手間がかかります。
ですが、葬儀費用など早急に預金を下ろしたい時もあります。
一部の支店では、事情を説明すれば預貯金の一部払い出しに応じてくれたり、不完全な書類で解約手続をしてくれたりするようなこともあります。ですが、それはそれで手間がかかります。
なので、現状、死亡の事実はとりあえず通知せず、しれっと預貯金を引き出すのが一番楽な方法ということになります。ただ、余りみやびな方法ではないです。
死亡に先立ち、必要資金を予測し、あらかじめ資金を用意しておく、というのがベストな方法になります。
ただこの点は問題視されることが多いので、近い将来予定されている相続法改正では、各相続人が一定割合まで単独で預貯金を引き出せることとする改正がされるそうです。(民法(相続関係)等の改正に関する要綱案(案)より)
生命保険の受け取り方
- 保険会社に電話します。知っている担当者がいればその人に連絡します。
- 保険会社から送られてくる保険金請求書を記入し、必要書類と一緒に郵送します。必要書類は保険会社によって異なります。
- 査定後、契約内容に従い支払いを受けます。
(株式などの)証券の相続
証券会社(または信託銀行)で手続をします。
証券を同一証券会社にある相続人の口座に移管する、という手続になります。
それゆえ、相続人がその証券会社に口座を持っていない場合は、証券口座を作るところから始めます。店頭に行かず、電話・郵送で手続します。
1.相続発生の旨を証券会社に電話します。
この時点で口座が凍結されます。
2.証券会社から記入すべき所定の様式が送られてきます(相続人全員の署名実印が必要)
新規に移管先口座を作る場合は、それに必要な書類も一緒に送られてきます。
その他必要な書類も案内されます。
その他必要な書類は一般的に以下のものになります。
<遺言書がない場合>
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(13歳くらいまで遡れば実務上はOK)
- 全相続人の現在戸籍
- 全相続人の印鑑証明書(3~6か月以内に発行されたもの、金融機関により異なる)
<遺言書がある場合>
- 遺言書(自筆遺言の場合は家裁の検認が済んでいるもの)
- 被相続人の死亡の記載ある戸籍
- 全受遺者の現在戸籍
- 全受遺者の印鑑証明書(3~6か月以内に発行されたもの、金融機関により異なる)
(注意点)
金融機関での口座解約の時とほとんど同じ書類ですが、違う点として戸籍に期間制限のある証券会社があります。
そして、コピーを送っても原本を返してくれない証券会社があります。
3.上記2の書類を証券会社に郵送します
書類確認後、相続人の証券口座に証券が移管されます。
換金したい場合は、それから別途売却の手続を行います。