3.遺産をどう分けるか決める&税金の手続
- 相続人全員で話し合う(遺産分割協議)
- 準確定申告・所得税などの納税(4か月以内)
- 相続税の申告・納税(10か月以内)
準確定申告とは
所得税の確定申告をする必要のある人が亡くなった場合、死亡時点でその年度を締め切り、相続人が確定申告することとなります。この確定申告を「準確定申告」といいます。
「準」と付いていますが、終局的な確定申告です。
・相続人が「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」に申告しなくてはいけません。
故人がそもそも確定申告する必要のない方だった場合、準確定申告も必要ありません。
・準確定申告する必要のある人
被相続人が確定申告する必要のある人だったか否かで判断します。
国税庁のホームページ「確定申告が必要な方」などを参考にします。
・準確定申告した方がよい人
払わなくてよい所得税などを支払っていて還付をうけられる人ということになります。
・給与収入があったが年末調整されなかった(各種控除をうけられる)
・年金生活者だったが社会保険料、生命保険料などへの支出があった(各種控除をうけられる)
・医療費控除を受けられる など
参考:国税庁ホームページ
・準確定申告の手続
確定申告の手続と同じ流れとなります。
源泉徴収票、控除証明書など必要書類を集め、申告書類を作成し、税務署に提出します。
申告する人は相続人です。被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に申告します。
参考:国税庁ホームページ
・その他 留意事項
・年末調整は、通常年末に行いますが、在職中死亡した場合は、その時におこないます。年末まで待たなくてはいけないわけではありません。
・個人の確定申告は通常2月16日から3月15日までの間に行います。しかし、相続開始が年明けから3月15日までの間に起った場合は、前年の確定申告の申告期限も、準確定申告の期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内)にまで伸びます。それにより一緒に申告できるようになります。
・被相続人が個人事業主であり消費税の課税事業者だった場合は、消費税の確定申告も行います
・相続人が被相続人の事業を承継し、青色申告の承認をうけたい場合は、相続人は「青色申告承認申請書」も税務署に提出しましょう(別途期限あり)。