​相続放棄すると最初から相続人でなかったことになります

2.次にやること

  • 遺言があるか調べる
  • 相続人が誰か調べる
  • 相続財産を調べる
  • 相続放棄するか決める

・こんな場合に相続放棄

相続放棄とは自分を最初から相続人でなかったことにする手続です。
相続に伴う一切の権利義務から自由になります。
家庭裁判所で放棄の手続をする必要があります。

・積極財産より消極財産(負債)の方が多い
・財産が地方の空き家だけなど、手間の割に要らないものばかりである
​・もう何年も会っていない親戚の相続であり、関わりたくない

といった場合に使います。

・相続の開始及び自分が相続人であることを知った時から3か月以内に行わなくてはいけません。
・相続放棄するまでは、相続財産を処分(売却など)してはいけません。この行為により、相続を承認したとみなされ、相続放棄できなくなります。

​当事務所に相続放棄の手続を依頼したときの費用

・3か月が過ぎも不可能ではない

​相続放棄は「3か月以内」に行わなくてはいけませんが、
3か月の起算点は、相続の開始時(故人の亡くなった時)ではありません。
相続の開始及び自分が相続人であることを知った時です。
ほとんどの場合、相続開始時と重なりますが、別物です。

​だから、3か月を過ぎているように見えても、自分が知ったときから3か月以内である旨を適切に疎明すれば、相続放棄の申述は受理されます。

受理の段階では、本当に相続放棄が法律的に成立しているか否かは、立ち入って審査しません。
その点は、調停/審判/訴訟などが申し立てられ、相続放棄の有無が主要な争点になった際に、そこで審査されます。

迷いがある時は、専門家に相談するのが手っ取り早いです。​何らかの見通しは得られます。

​当事務所に相続放棄の手続を依頼したときの費用

・債務を相続する時の流れ

相続放棄せず、債務を相続する場合の手続について解説します。
債務の有無を調べる方法についてはこちら​

①まず、債権者に連絡する

②残債務の内容、支払う人、支払い方法(一括/分割)、支払い日などについて打ち合わせる

③契約書等の証書を整える

④合意した内容で債務を履行していく

という流れになります。
故人が亡くなり、支払いが滞った時から遅延利息(消費者金融だと年20%くらい)が付くので、やるなら早めにした方がよいです。

相続債務は、各人が法定相続分だけ分割相続するのが原則(例えば、1,000万円の債務を配偶者と子供1人が相続する時は、各人500万円だけの債務を承継)ですが、実務上は、債務引受などをして相続人の誰かが相続人を代表して支払うようお願いされます。

住宅ローンの場合は、ほぼ全ての人が加入している団体信用生命保険(団信(だんしん))が発動し、その保険金で債務は消えます。その為にも借り入れをしている金融機関には相続開始の旨を必ず連絡します。
​​ただし、いわゆる親子リレーローンの場合において親が亡くなったときは、団信は適用されません。