必要な書類はだいたい同じです

4.名義変更手続き

  • 不動産の名義変更(相続登記
  • 市役所でする手続
  • 年金事務所でする手続
  • 銀行/保険/証券などの手続
  • ​公共料金などその他の手続

預貯金の解約の流れ

故人名義の口座を解約し、預貯金を相続人の口座に移す流れを解説します。

1.まずは、金融機関に相続開始の旨を連絡します。

連絡は電話連絡でよいです。
その際、預貯金を解約するために必要な「相続届」の様式を郵送してもらうようにします。

それから、戸籍など必要な書類を聞きます。

この時点で預貯金は凍結され、以後引き出しなどは一切できなくなります。

2.戸籍など必要な書類を集めます。

一般的には以下の書類が必要です。

<遺言書がない場合>

  • 「相続届」(金融機関所定の様式)(全相続人の署名実印が必要)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍(13歳くらいまで遡れば実務上はOK)
  • 全相続人の現在戸籍
  • 全相続人の印鑑証明書(3~6か月以内に発行されたもの、金融機関により異なる)
  • 返却する通帳・キャッシュカード

<遺言書がある場合>

  • 「相続届」(金融機関所定の様式)(全受遺者の署名実印が必要)
  • 遺言書(自筆遺言の場合は家裁の検認が済んでいるもの)
  • 被相続人の死亡の記載ある戸籍
  • 全受遺者の現在戸籍
  • 全受遺者の印鑑証明書(3~6か月以内に発行されたもの、金融機関により異なる)
  • 返却する通帳・キャッシュカード

上記の書類は、相続登記・相続税の申告に使用する書類でもあります。

3.上記2の書類を郵送し、解約の手続を行います。

多くの金融機関は相続センターのようなところに事務を集約しているので、集めた書類はそちらに郵送することになります。
送るときの封筒は「相続届」の様式をもらう時に一緒についてくることが多いです。
書類の原本は返してくれます。

解約した預貯金は、希望する相続人(複数可)の口座に振り込まれるのが基本となります。

生命保険の受け取り方

  1. 保険会社に電話します。知っている担当者がいればその人に連絡します。
  2. 保険会社から送られてくる保険金請求書を記入し、必要書類と一緒に郵送します。必要書類は保険会社によって異なります。
  3. 査定後、契約内容に従い支払いを受けます。

(株式などの)証券の相続

証券会社(または信託銀行)で手続をします。
証券を同一証券会社にある相続人の口座に移管する、という手続きが基本になります。
それゆえ、相続人がその証券会社に口座を持っていない場合は、証券口座を作るところから始めます。店頭に行かず、電話・郵送で手続出来ます。

1.相続発生の旨を証券会社に電話します。

この時点で口座が凍結されます。

2.証券会社から記入すべき所定の様式が送られてきます(相続人全員の署名実印が必要)

新規に移管先口座を作る場合は、それに必要な書類も一緒に送られてきます。
その他必要な書類も案内されます。

必要な書類は、金融機関での口座解約の時とほとんど同じ書類ですが、違う点として戸籍に期間制限のある証券会社があります。
そして、戸籍などの原本を返してくれない証券会社があります。

3.上記2の書類を証券会社に郵送します

書類確認後、相続人の証券口座に証券が移管されます。
換金したい場合は、それから別途売却の手続を行います。